宅配クリーニング賠償・補償

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クリーニング事故賠償基準とは?

クリーニング事故賠償基準とは、クリーニング事故が発生した時の責任の所在や損害賠償の基準を明文化したもので、効率的にトラブル解決を図ることを目的に昭和54年に制定され、平成27年に改訂されました。

 

クリーニング事故賠償基準は法律ではなく、クリーニング店の業界団体である全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が発行した約款で、法的拘束力はありませんが、裁判ではクリーニング事故賠償基準に基づいて審理されます。

 

クリーニング事故賠償基準によると、宅配クリーニング等を利用した際に、クリーニングに出した洗濯物が紛失・損傷するなどのトラブルが発生した場合、賠償責任はクリーニング業者が負うことになります。

 

クリーニング業者が賠償責任を免れるためには、クリーニング業者側に非がなかったことを自身で立証することが必要になり、立証できなければ、クリーニング業者が損害賠償責任を負わなければなりません。

 

クリーニング事故賠償基準は消費者(利用者)にとって有利な約款であり、クリーニング事故賠償基準があることで、消費者は安心して宅配クリーニング等のサービスを利用することができます。

クリーニングの補償金額の計算方法

クリーニングの補償金額の計算方法はクリーニング事故賠償基準第4条に定められており、次の計算式で算定します。

賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

物品の再取得価格とは、損害が発生した衣類と同品質の新しい衣類を、事故が発生した時に標準的な小売価格で購入するのに必要となる金額で、補償割合は衣類の種類によって細かく定められています。

 

なお、背広上下など、2点以上を1対として同時に着用する衣類については、いずれかに事故が発生した場合は、全体に対して賠償責任が発生します。

 

つまり、背広上下をクリーニングに出し、クリーニング業者の不注意でズボンを損傷させてしまった場合は、上着とズボンの両方に対して賠償責任が発生するわけです。

 

上記はクリーニング業者が不注意で洗濯物を損傷させてしまった時の賠償額の計算方法ですが、クリーニング業者が利用者から預かった洗濯物を不注意で紛失してしまった場合には、賠償基準第5条により、次の方式で賠償額を決定します。

・洗濯物がドライクリーニングによって処理されたときは、クリーニング料金の40倍
・洗濯物がウェットクリーニングによって処理されたときは、クリーニング料金の40倍
・洗濯物がランドリーによって処理されたときは、クリーニング料金の20倍

紛失トラブルによる賠償額の事例として、スーツを料金1,000円でドライクリーニングに出し、クリーニング業者の不注意でスーツを紛失してしまった場合の賠償額は、1,000円×40=40,000円になります。

各宅配クリーニングの補償/賠償基準

タククリで紹介している多くの宅配クリーニングの場合、万が一の事故の際には、これまでに紹介したクリーニング事故賠償基準に基づいて補償してもらうことができます。

 

ただし、宅配クリーニングによっては、ホームページに記載がなかったり、上限金額が設定されていたりすることもありますので、以下の表をチェックしてください。

 

業者賠償制度上限金額
Lenet(リネット)あり1注文あたり20万円、1点あたり10万円
リナビスあり1注文あたり20万、1点あたり5万円まで
せんたく便あり不明
洗宅倉庫あり1注文あたり1万円まで
カジタクあり1注文あたり30万、1点あたり10万円まで
フランス屋あり不明
サマリーポケットあり1箱につき1万円まで
マイクロークあり不明
クリラボあり不明
ネクシー(Nexcy)あり1注文あたり10万、1点あたり5万円まで
プラスキューブあり1枚あたりクリーニング料金の10倍が上限
ベルメゾン不明不明
白洋舎あり不明
クリーニングのデアあり不明
キレイナ不明不明
きものtotonoeあり不明
ピュアクリーニングプレミアムあり不明

 

また、賠償以外の項目で、宅配クリーニングを選びたい人は、以下のリンク先を参考にしてください。